商標法第二十六条

商標法第二十六条は、商標権の効力が及ばない範囲について定めています。
商標権の主な効力は、商標権者は、その登録商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができる権利であるとともに、他人は、登録商標と同一又は類似の商標を指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービスに使用することができないという内容です。
しかし、このような商標権の効力をいかなる場合も認めたのでは不合理な場合もありますので、商標法第二十六条により、一定の条件の下では商標権の効力が制限されることとされています。
商標登録は、特許庁の審査の過誤によって、本来商標登録されるべきでない商標が登録されることもあります。その場合、無効審判で商標登録を無効にすることもできますが、他人にわざわざそのような手続を取らせるのも酷な場合がありますし、無効審判について除斥期間が定められる場合もありますので、そうなると無効審判を請求することができなくなります。本条は、こういったときの救済規定となります。
また、商標登録は妥当であっても、その類似商標が一般的な名称である場合、本条は、その類似商標には商標権の効力を及ばないようにするための規定でもあります。
さらに、元々は妥当に商標登録された商標であっても、後発的に、商標登録すべきでない商標となる場合もあります。本条は、そのような場合の救済規定の意味合いもあります。

第一項

第一項では、商標権の効力が制限される具体的な内容を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一  自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三  当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四  当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五  商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標 」

第二項

第二項は、第一項第一号の商標であっても、不正競争の目的があった場合は、商標権の効力は制限されないことを定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。 」

第三項

第三項も第一項により、商標権の効力が制限される場合の例外を規定しています。基本的には、いわゆる「地理的表示法」との調整規定になりますが、この場合も不正競争の目的があると、商標権の効力は制限されません。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
一  特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項 の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項 に規定する地理的表示(以下この項において「地理的表示」という。)を付する行為
二  特定農林水産物等名称保護法第三条第一項 の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
三  特定農林水産物等名称保護法第三条第一項 の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為」