病院・クリニックの名称に1日38円でかける”保険”

本ブログでは、何度か病院やクリニックの名称の商標登録について、その必要性や重要性を述べて参りました。
それらの過去のブログ記事などは以下の通りです。

「病院の商標登録」
「病院・クリニックの名称は特に商標登録をしておきたい理由とは?」
「本当に病院・クリニック名の商標登録は必要か?」
「病院やクリニックの名称として実際どのようなものが商標登録されているか?(病院編)」
「病院やクリニックの名称として実際どのようなものが商標登録されているか?(医院編)」
「病院やクリニックの名称として実際どのようなものが商標登録されているか?(クリニック編)

そこで本稿では、病院やクリニックの名前を商標登録する場合の商標登録の費用を中心にご説明していきます。

商標登録の基本

商標登録の費用をご説明するとしても、まずは前提として幾つかのことを述べさせて頂きます。
最初は、商標登録の基本というか、商標登録をする意味についてご説明します。

商標登録とは、商標を特許庁に登録することです。ここでは、”商標=病院・クリニックの名称”とお考え頂ければよいと思います。
商標登録をすると、「商標権」という権利が発生し、登録した商標を独占的に使用することができるようになります
つまり、同一又は類似の商標を使われなくすることができますので、名前が紛らわしいことを理由に、患者さん等から他の病院・クリニックと間違われてしまうのを防ぐことができます。
ちなみに、紛らわしい名称の他の病院・クリニックの評判が悪いとアナタの病院・クリニックの評判も併せて低下してしまうおそれがあるのですが、こうしたことも商標登録により防ぐことが可能となります。

以上が商標登録をする本来的な意味ですが、実はもう1つ商標登録をすべき重要な意味があります。
先程、”商標登録をすると、登録した商標を独占使用できる”と述べました。
このことは、別の言い方をすると、他の病院・クリニックに同じような名称を商標登録されてしまうと、その同じような名称は他の病院・クリニックが独占使用できるようになる。その結果、アナタがご自分の病院・クリニックの名称を使えなくなってしまう(使うと商標権を侵害してしまう)ことになるのです。
こうした事態を防ぐために、他人に商標登録されてしまう前に、ご自分で商標登録をしておくことが重要な意味を持つのです。

このように、商標登録をする意味は大きく2つありますが、特に後者の方が重要と考えられます。
商標登録をする意味の後者の方に着目すると、商標登録は一種の”保険”ともいえます。

商標登録の費用

次に、本題の商標登録の費用についてご説明します。

特許庁に商標登録をする際には、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを決める必要があります。
そして、商品・サービスは、「第1類」から「第45類」といった45通りの「区分」という単位に分類されています。

商標登録の費用は、前述した区分の数が幾つになるかによって決まります。
1つの商標登録で商品・サービスの区分が1つである必要はありません。ビジネスの分野によっては、ある商標を幅広い商品・サービスに使用するケースがあります。このようなケースでは、1つの商標登録に複数種類の商品・サービスを指定して複数の区分とすることもできるのです。
区分の数が増えるにつれ、商標登録の費用は大きくなるという仕組みになっています。

病院・クリニックの商標登録の場合のサービスは、基本的には、「各種の医業、健康診断、調剤、あん摩、マッサージ、カイロプラクティック、きゅう、柔道整復、はり治療」等が考えられます。
これらのサービスは、いずれも第44類という区分に属します。
そのため、病院・クリニックの商標登録の場合、基本的には1つの区分で商標登録をすれば足りることが多いです。
(その他、医療・健康関連商品を物販する場合、セミナーを行う場合等は、この限りではありません。)

区分の数が1つの場合の商標登録の具体的なコストをご説明します。

商標登録をするにあたり、まずは特許庁に「商標登録出願」という手続を行ないます。
この時の費用は次の通りです。

・商標出願手数料(弊所費用)      ¥50,000(税別)
・印紙代(特許庁費用)         ¥12,000
小計                  ¥62,000(税別)

商標登録出願後、特許庁で商標の審査が行われ、審査に通ると、以下の費用が発生し、商標登録されることになります。

・成功報酬(弊所費用)         ¥50,000(税別)
・印紙代(特許庁費用 登録料10年分)  ¥28,200
小計                  ¥78,200(税別)

総合計                ¥140,200(税別)

商標登録の費用14万円の意味

上述しましたように、病院・クリニックの商標登録の場合、通常、第44類という1つの区分で足りることが多く、その場合の商標登録のコストは約14万円です。
この14万円には、”10年分の登録料”が含まれています。

上の”商標登録の意味”のところで申しましたが、商標登録は病院・クリニックの名称を守る一種の”保険”です。
上記商標登録の費用を踏まえると、商標登録は、1年間で14,000円、1日当たり38円で病院・クリニックの名称を保護する”保険”とも考えられます
商標登録をしていなかったことによる損害と比べると、それ程大きなコストではないかもしれませんね。

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