商標登録を思い立ったら、まず何をすべきか?

本稿では、ご自身がビジネスで使用されている商標(ブランド)を”商標登録すべきか?”、あるいは商標登録をするとして、”まず何から始めればよいのか?といったご質問にお答え致します。

商標登録すべきか?

中小企業・個人事業主の方で、これまでに商標登録のご経験が無い方でも、何らかのキッカケで”自分の商標も登録しておいた方が良いのではないか?”とお思いになることがあるかと思います。

例えば、最近では、有名な商標が無関係の第三者によって先取り商標出願をされてしまったというようなニュースもよく報道されています。
また、ご自分が使用している商標と同じ商標を競合他社が使用しているといった状況があるかもしれません。

このように何らかのキッカケで商標登録をすべきかご検討される中小企業・個人事業主の方もいらっしゃるかと思われますが、結論的に言うと、多くの場合は商標登録をしておいた方が良いということになります。
ここで、”多くの場合”としたのは、一定の商標はそもそも商標登録の要件を満たさないので、特許庁に商標出願をしても商標登録できないので、こうした商標は商標出願しても意味がありませんが、それ以外の商標は商標登録をしておくべきです。

上述の商標出願しても商標登録できない商標とは、ご提供されている商品・サービスの一般的な名称などです。
(商品・サービスの一般的な名称等に該当するかどうかの判断は専門的なので、ご自身で判断されるのではなく、弁理士にご相談されることをお薦め致します。)
しかし、多くの場合、商品・サービスの一般的な名称はネーミングとして面白味が無いのであまり採用されておらず、商品・サービスについて一般的ではないネーミングが採用されがちで、つまり、前述の商標登録の要件を満たす商標を使用されているケースが多いのが現状です。

商品・サービスについての一般的な名称でない場合、商標登録できる可能性があるので、このことは、他人もそういった商標を登録することは可能であり、つまり、ご自身で商標登録していないと、他人に先に商標登録されてしまうキケンがあることを意味します。
これが、多くの場合、商標登録をしておくべき理由になります。

商標登録は何から始める?

商標登録をしようと思い立っても、一体、何から始めればよいのか?ということがあるかもしれません。
商標登録をするためには、特許庁に商標登録のための手続をする必要があります。
商標登録の手続は、ご自身で行うこともできますし、弁理士に頼んで弁理士に行ってもらうこともできます。

おそらく、商標登録を思い立った時点で、どの商標を商標登録するかは決まっているのではないかと思います。
ですので、まずは、商標登録の手続をご自分で行うのか、弁理士に頼むのかを決める必要があります。

ちなみに、ご自身で商標登録の手続を行う場合の一般的なメリット・デメリットは次の通りです。

メリット
ご自分で商標登録を行う場合のメリットは、何といってもコストです。弁理士費用がかかりませんので、特許庁に支払う印紙代のみがかかります(もっとも、商標登録の手続はオンラインで行う方法と、書面で行う方法とがあり、オンラインで行なう場合は専用のソフトや電子証明書が必要になるため、通常、弁理士以外の方が行うのは書面手続になりますが、書面手続の場合、オンライン手続には無い「電子化手数料」というコストもかかります。)

デメリット
・商標登録の手続に不慣れなため時間がかかる
・手続等に不備があると特許庁に指摘されるケースが多い
・特許庁に不備等を指摘された場合の対応方法がわかりにくい
・無事に商標登録できたとしても、本来押さえておくべき商品・サービスとは異なる分野の商品・サービスの分野で商標登録してしまうことがある

以上のメリット・デメリットを踏まえて、商標登録の手続をご自分でされるのか、弁理士に依頼するのかをご判断頂くのがよいかと思います。

ご自身で手続をされる場合は、インターネット・書籍等で情報収集し、必要に応じて特許庁、商工会議所、商工会等に相談・問い合わせ等しながら進めることになろうかと思います。

一方、弁理士に依頼する場合は、どの弁理士に依頼するのかを決める必要があります。
弁理士の選択方法としては、次のような方法が挙げられます。
・知り合いの弁理士
・弁護士、税理士等の知り合いに弁理士を紹介してもらう
・インターネット等で弁理士を探す

一般的には、知り合いの弁理士や紹介してもらった弁理士は安心感があると思います。

インターネット等で弁理士を探す場合は、次のような選択基準があると思われます。
・専門性(弁理士は商標の他、特許・実用新案・意匠(デザイン)に関する業務も行います。)
・料金
・地域
・実績
・事務所の規模

どの選択基準によって弁理士を選ぶかは、各自のご判断によりますが、一般的には、まず「専門性」で選ぶのがよいかと思います。

弁理士に商標登録を依頼する場合は、その弁理士に商標登録をご希望の商標と、その商標をどのようなビジネス(商品・サービス)に使用されている(あるいは、使用しようとしている)かをお伝え頂ければ、商標登録の手続を行なってもらえるでしょう。
ですので、商標登録を弁理士に依頼する場合は、直接弁理士と会わなくても、電話、ファックス、メールなどで対応することが可能です。つまり、ご自身の所在地と弁理士の所在地が離れていても問題はありません。
なお、できれば、間違いの無いよう、電話での口頭のやり取りだけではなく、メールやファックスを利用されることをお薦め致します。

弊所では、ご相談無料・お見積り無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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