知的財産権について、まず確認すべきこと

まだまだ一般的に知られるようになっているとは言い難い、特許や商標などの知的財産権ですが、最近はたまに大きくニュースで取り上げられるようになってきました。
例えば、ピコ太郎さんの「PPAP」が無関係の人(会社)によって商標登録出願されてしまった、といったニュースは記憶に新しいのではないでしょうか?
或いは、こうしたニュースとは異なりますが、ビジネスをしている中で、「同業者がこんな商標登録をしてしまった」、「こんな特許を取得されてしまった」といったお話を聞くことがあります。
このように、ニュースやビジネス上での話題で知的財産権の話が出た場合に、まず注意・確認したい点を本稿ではお伝え致します。

まず、そもそも、その話題の特許や商標は、それぞれ特許として登録されているのか、商標登録されているのか、ということを確認すべきです。
上述した「PPAP」の問題も、一般の方からは、よく「『PPAP』が商標取られてしまったんですよね?!」というふうにお話をお聞きすることがあります。ここで「商標が取られる」というのは正確な表現ではありませんが、おそらく「商標登録された」という趣旨なのでしょう。しかし、「PPAP」に関しては、ピコ太郎さんとは無関係の方が商標登録出願をしたけれども、まだ商標登録された訳ではありません。これは、もしかするとニュースとして報道する側の理解も不十分なのかもしれませんし、或いは、ニュースをより衝撃的にするために、さも商標登録されてしまったかのような表現がなされているのかもしれないことが原因かもしれません。
また、ビジネスの話の中で「特許が取られた」という時も、調べてみると、特許出願がされただけで、まだ特許が成立していないといったことが度々あります。

特許にしても商標にしても、ただ出願されている状態と、登録されている状態とでは、天と地ほどの差があります。
特に、特許に関して言えば、特許を出願した段階での発明がすんなり特許庁に特許として認められるケースはほとんどありません。大抵は、特許庁の審査官とのやり取りの中で、発明の範囲を狭めて特許が認められることになります。

知的財産権に関連するニュースを話題にするだけで、特にご自身のビジネスと関わりが無い場合は、以上のように、単に出願中なのか登録されているのかをよくご確認すれば、それで大分ニュースの内容を正確に把握することができます。ちなみに、知的財産権の中でも著作権は、登録をしなくても著作物を創作した時点で著作権が発生しますので、特許や商標等とは少し事情が異なります。

ご自身のビジネスとの関連で、例えば同業者に困った特許や商標を出願されてしまった場合は、まず上述の通り、出願中か登録済みかを確認することが大事ですが、この場合はさらに、以下のようなことを検討しなくてはなりません。

既に登録されてしまっているケースでは、その特許権や商標権を侵害しないようにしなくてはなりません。

出願中のケースは、それら特許出願・商標登録出願が登録されるか否かの予測・検討が必要です。
商標の場合は、この予測が比較的容易ですが(もっとも断定的な結論を導き出すのは難しいです)、特許の場合は、上述した通り、発明の範囲を狭めて特許が認められることが多いので、どの範囲で特許が成立するのかを予測することは困難です。
いずれにしても、出願中の発明や商標が将来的に登録されてしまった場合のことを見越しておくことが必要となります。

もう1つの注意点は、「特許出願中、商標登録出願中だから、まだ特許権、商標権は発生していない。なので、今のうちは同じような発明や商標を使っても問題ないのでは?」ということです。確かにまだ特許権・商標権は発生していないのですが、出願をしている方の立場も考慮する必要があるので、特許の場合は”補償金請求権”、商標の場合は”金銭的請求権”といった制度があり、出願中であっても同じような発明・商標を使用してしまうと、所定の要件を満たすと、出願人(権利者)に所定額の金銭を支払わなくてはならない場合もあります。

まずは、専門家である弁理士にご相談ください。

無料相談はこちら。

トップページ