ネーミングを決定する前にやるべきこと

ビジネスでは、様々な場面でネーミングをする必要があります。
会社などの法人を設立する場合には、その法人の名称や商号。
個人事業主の場合でも屋号を付ける場合もあります。
その他、商品名やサービスの名称、店舗の名称等々、あらゆるシーンでネーミングが必要となります。

このようなビジネスで使用するネーミングをする場合、マーケティング的な観点等からも色々な検討や作業が必要となると思われますが、ここでは、商標に特化した弁理士として、商標的な観点から、ネーミングの際に必要な事項をご案内致します。

ネーミングを決定する前にやるべきこと。
それは、「商標調査」に他なりません。
商標調査とは、商標のデータベースを利用して、これから使おうとするネーミングが、既に誰か他の人や法人に商標登録されていないかどうかを確認する作業となります。
より具体的には、特許庁が提供している無償のデータベースや民間企業が提供している有償のデータベースを検索して、使おうとする商標と、同一又は類似の商標が、同一又は類似の商品・サービスの範囲で商標登録或いは商標登録出願されていないかを調べる作業になります。

商標調査を怠ってしまうと、既に決定して使い始めてしまったネーミングが、実は他者に商標登録されてしまっていたことが後から判明してしまうことがあります。
この場合は、当該他者の商標権を侵害している可能性が高いので、法的なリスクが非常に大きいと考えられます。
他人の商標権を侵害してしまうと、当該商標の使用差止を請求されるおそれがありますので、ビジネスで使用する物品やホームページ等から当該商標を削除しなければならないリスクもあります。(現実的には、商標を削除、というよりは、パッケージやチラシ等の販売促進物等を差し替える必要があるでしょう。)
また、商標権侵害を理由として損害賠償を請求されるおそれもあります。
さらに、もし商標調査をしないまま商標登録出願をしてしまうと、当該商標登録出願は同一又は類似の先行商標が存在することを理由に商標登録できず、無駄な商標登録出願となってしまいます。

以上の通り、ネーミングをするうえで商標調査は非常に重要です。
よく、”そうは言っても、自分のネーミングと同じような商標が他人に商標登録されている偶然なんて、そうそう起きることでもないでしょ。”なんてお考えになる方もいるようです。
しかし、ここ数年毎年10万件以上の商標が特許庁に商標登録出願されています。つまり、既に膨大な数の商標が特許庁に商標登録されていますので、その中にアナタのネーミングと同じような登録商標が含まれていても何ら不思議はありません。
実際、弊所にお問合せ頂いた案件でも、ご希望の商標と同一又は類似の商標が既に商標登録されていたという事案は結構あります。

是非ともネーミングを決定する前に商標調査を実施したいものです。

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