Q.業界で一般的に使用されている言葉が他人に商標登録出願されています。商標登録を阻止する方法はありますか?

A.特許庁に対して、”情報提供”をすることが有効です。

業界で一般的に使用されているような言葉(厳密に申しますと、指定商品・指定役務についての普通名称や品質表示等)は、商標登録の要件を満たさないと考えられるため、本来であれば商標登録されません。
もっとも、そのような言葉を特許庁に商標登録出願をすることは自由です。
特許庁の審査官が、適切な審査を行えば、そのような言葉が商標登録されることはありません。
しかし、特許庁の審査官は、その業界の人ではありませんので誤って商標登録を認めてしまうかもしれません。
指定商品・指定役務の普通名称であれば、さすが商標登録される可能性は極めて低いと考えられますが、品質表示のような言葉は意外と商標登録されるか微妙なケースもあります。
特許庁における商標の審査結果は、商標登録出願から半年以上経ってからわかるのが一般的です。そのため、このような微妙なケースでは、その業界の他の事業者の方々は、当該商標の審査結果が出るまで、その言葉を使っても安全なのか萎縮してしまうことがあります。

冒頭で述べましたように、このような商標が商標登録出願された場合、特許庁に対して「情報提供」という手続を行うことが有効です。
情報提供は、文字通り、特許庁に情報を提供して、当該商標の審査に、提供した情報を利用してもらうために行います。
ですので、例えば、当該出願されている商標が指定商品・指定役務について一般的に使用されている品質表示であるとするならば、指定商品・指定役務に当該商標が品質表示として使用されている例を文献やインターネットから探して写し等を特許庁に提出することになります。
情報提供は、匿名でも手続を行うことができますので、当該商標を出願している人に誰が情報提供をしたのか知られずに行うことも可能です。
情報提供は、商標の審査の資料として利用してもらうために、特許庁に情報を提供するものですので、商標登録出願中の案件に対して行うことができます。

ちなみに、既に商標登録されてしまった場合は、「登録異議申立て」や「無効審判」等といった手続をとることで、商標登録の取消しや無効を請求することはできます。
しかし、登録異議申立ては、申立期間が短い(商標掲載公報発行日から2ケ月以内)とか、一般的に登録異議申立てで商標登録を取り消すのは難しいとも言われております。
また、無効審判は、「利害関係」が無いと請求できないという要件がありますし、その商標権者と”対立”することとなってしまいます。

このようなことからも、なるべく商標登録されてしまう前に、情報提供を行っておきたいものです。

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