商標法第六十八条の四十

商標法第六十八条の四十は、手続補正について規定しています。

第一項

第一項は、事件が審査、異議申立て、審判又は再審に継続しているときは、補正をすることができる旨規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 」

第二項

第二項では、事件に係属はしていないものの、登録料の納付と同時であれば区分の数を減ずる補正はすることができる旨を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。 」