商標法第六十八条の三十五

商標法第六十八条の三十五は、セントラルアタック後の再出願又は議定書廃棄後の再出願に係る商標登録出願について、商標権の設定登録についての特例を規定しています。
本条を簡易に説明すると、既に登録料に相当する個別手数料を納付していた後に国際登録が取消し等された場合の再出願があった場合、改めて、当該個別手数料の納付をすることなく商標権の設定登録をするという一種の救済規定になります。
具体的な条文は以下の通りです。

「第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。 」