商標法第六十八条の三十四

商標法第六十八条の三十四は、商標法第六十八条の三十二及び前条に規定する出願についての拒絶理由の特例を定めています。

第一項

第一項では、商標法第六十八条の三十二及び前条に規定する出願については、通常の商標登録出願についての拒絶理由に加えて、いわゆる”みなし効果”の要件も拒絶理由としています。
そして、みなし効果の要件を満たしていない場合、出願日の遡及効を認めないという扱いではなく、商標登録出願自体を拒絶する扱いとしています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。 」

第二項

第二項では、国際登録に係る商標権であったものは、既に実体審査を経て商標登録されていたものであるため、再度の実体審査は不要であると考えられるため、実体的拒絶理由の審査は行わないこととしています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 」