商標法第六十八条の三十一

商標法第六十八条の三十一は、本節に関連して、マドプロ上必要となる細目については経済産業省令に委任することを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。 」