商標法第六十八条の三十

商標法第六十八条の三十は、国際登録に基づく商標権についての個別手数料について定めています。

第一項

第一項は、国際登録に基づく商標権の設定を受ける際に国際事務局に納付する個別手数料を規定しています。
第一号は出願料に相当する個別手数料を、第二号は登録料に相当する個別手数料を、それぞれ定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一  二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
二  二万八千二百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額 」

第二項

第二項は、個別手数料の納付期限を定めています。
第一号の個別手数料は、国際登録前に、第二号の個別手数料は、経済産業省令で定めるように登録査定又は登録審決謄本送達日から3月以内が納付期限となります。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。 」

第三項

第三項は、第二号の個別手数料の納付期限を国際事務局に通知する義務を特許庁長官に命じています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。」

第四項

第四項は、第二号の個別手数料の納付がなく国際登録が取り消されたときは、国際商標登録出願は取り下げたものとみなすことを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。 」

第五項

第五項は、更新の際の個別手数料を規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。 」

第六項

第六項は、国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に関しては、上述の通り、個別手数料の規定が適用されるため、通常の商標権の出願料や登録料に関する規定は適用しないことを定めています
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。 」