商標法第六十八条の二十四

商標法第六十八条の二十四は、国際登録に基づく団体商標に係る商標権の移転の特例を定めています。
国際登録では商標の種別の変更ができません。
つまり団体商標から通常の商標に変更することができません。ですので、商標権を移転する場合も種別の変更ができないので、本条によって特例を定めています。

第一項

国際登録に基づく団体商標に係る商標権を移転する場合は、団体商標の商標登録を受けることができる法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出する必要があります。
これによって、当該団体商標に係る商標権は団体商標としてしか移転することができなくなります。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。 」

第二項

上述の通り、国際登録に基づく団体商標に係る商標権の移転は、団体商標としてのみ可能となるため、これと矛盾する商標法第二十四条の三の適用を排除しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。 」