商標法第六十八条の二十一

商標法第六十八条の二十一は、国際登録に基づく商標権の存続期間について規定しています。
基本的に、国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間と一体です。

第一項

第一項は、国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日から10年と規定しています。
ここで注意が必要なのは、事後指定の場合、国際登録の存続期間が更新された後に、日本での商標権の設定登録がされるケースもありますので、このようなケースでは、当該国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の直近の更新の日から10年間となります。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。」

第二項

第二項は、国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる旨規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。 」

第三項

第三項では、国際登録の存続期間が更新されたときは、当該国際登録を基礎とする商標権の存続期間も更新されたものとすることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。」

第四項

第四項は、国際登録の存続期間の更新がされないときは、当該国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了時にさかのぼって消滅したものとみなしています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 」