商標法第六十八条の十九

商標法第六十八条の十九は、国際商標登録出願について、商標権の設定の登録の特例を規定しています。
マドプロを利用する国際商標登録出願は、料金体系や用語が異なるためです。

第一項

第一項は、商標権を設定登録する場合のタイミングや登録料に関して、国際商標登録出願については、通常の商標登録出願とは異なる取扱になることを規定しています。
マドプロの制約上当然のことといえます。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。 」

第二項

第二項は、商標権の設定登録がなされた際に発行される商標公報の掲載事項に関し、国際商標登録出願については、通常の商標登録出願の場合と異なる取扱となることを規定しています。
これは、国際商標登録出願については、通常の商標登録出願とは用いられる用語が異なるためです。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。 」