商標法第六十八条の十七

商標法第六十八条の十七は、国際商標登録出願の名義人が2以上の者に変更された場合の取扱について規定しています。
国際登録の名義人が2以上の者に変更された場合、商標権の設定登録後は商標権の移転となりますが、商標権の設定登録前は名義人の変更後の名義人の出願として国際登録日(事後指定の場合は事後指定の日)にされた出願として取り扱われることとなります。
この場合、変更後の出願は、それぞれの国際登録に係る国際商標登録出願として扱われます。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。 」