商標法第六十八条の十五

商標法第六十八条の十五は、国際商標登録出願について、パリ条約等による優先権主張の手続の特例を定めています。

第一項

マドプロの規定により、パリ条約による優先権主張に関しては、その手続を取ることが不要とされていますので、国際商標登録出願についてはパリ条約による優先権主張をする場合の手続は不要であることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項 から第四項 まで及び第七項 から第九項 までの規定は、適用しない。 」

第二項

第二項は、パリ条約の例による優先権主張のため、前述のようにマドプロによって優先権主張の手続が不要とはなりません。
そのため、国際商標登録出願について、パリ条約の例による優先権主張をする場合には優先権の手続が必要になりますが、国際商標登録出願人の手続負担の重さを考慮して、手続期間の特例を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項 において準用する同法第四十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。 」