商標法第六十八条の三

商標法第六十八条の三は、国際登録出願がなされた場合の特許庁長官の責務を定めています。

第一項

第一項は、国際登録出願の願書及び必要な書面を、特許庁長官は、国際事務局に送付しなければならないと規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。 」

第二項

第二項は、特許庁長官は、国際登録出願の願書の記載事項と、基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の内容の同一性を確認し、その旨と国際登録出願受理日を願書に記載することを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。 」

第三項

第三項は、特許庁長官は、国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを、国際登録出願の出願人に送付することを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。 」