商標法第六十五条の十

商標法第六十五条の十は、防護標章登録についての登録料に過誤納があった場合の返還に関する規定です。

第一項

第一項は、防護標章登録についての登録料に過誤納があった場合、請求により返還を求めることができる旨規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。 」

第二項

第二項は、防護標章登録についての登録料の過誤納の場合の返還請求をできる期限を定めています。
納付した日から1年を経過すると、原則として、過誤納の登録料の返還請求はできません。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 」

第三項

第三項は、第二項の返還請求期間内に不責事由により返還請求ができなかった場合は、当該期間を過ぎても所定期間内であれば返還請求をすることができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 」