商標法第六十五条の九

商標法第六十五条の九は、防護標章登録についての登録料の利害関係人による納付について規定しています。

第一項

第一項は、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、防護標章登録についての登録料を納付することができると定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。」

第二項

第二項は、利害関係人が防護標章登録についての登録料を納付した場合の納付すべき者への償還請求について定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 」