商標法第六十五条の三

商標法第六十五条の三は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録のための手続に関する規定です。

第一項

第一項は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願の際の願書の記載事項を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  防護標章登録の登録番号
三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 」

第二項

第二項は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願のできる期間を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 」

第三項

第三項では、第二項の期間に防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願ができないことにつき不責事由がある場合には、所定期間内であれば、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願ができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。 」

第四項

第四項は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の起算点を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。 」