商標法第五十六条の二

商標法第五十六条の二は、商標の補正却下決定不服審判について、意匠法の規定を準用しています。
その結果、商標においても補正却下決定不服審判において、決定を取り消す審決があった場合には、その判断は審査官を拘束することになります。
具体的な条文は以下の通りです。

「意匠法第五十一条 の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。 」