商標法第五十五条の三

商標法第五十五条の三は、審決の確定範囲について規定しており、審決は、審判事件ごとに確定すること、及び、指定商品・指定役務ごとに請求された無効審判事件は指定商品・指定役務ごとに確定することを定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。 」