商標法第五十三条の二

商標法第五十三条の二は、パリ条約・TRIPS協定・商標法条約加盟国等における商標権に相当する権利を有するの者の承諾を得ずに、その者の代理人・代表者が我が国で商標登録をした場合に、当該権利を有するものが当該商標登録を取り消すために審判を請求できる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 」