商標法第四十三条の十五

商標法第四十三条の十五は、特許法の審判に関する規定を準用しています。
登録異議申立ては、審判と同様の手続が行われる場合が多いので、審判に関する規定が多く準用されています。

第一項

第一項は、特許法の以下の条文を準用しています。
・方式に違反した場合の決定による却下
・不適法な手続の却下
・当事者・参加人の審尋
・不適法な審判請求の審決による却下
・職権による審理
・訴訟との関係
・審判における費用の負担
・費用の額の決定の執行力

具体的な条文は以下の通りです。

「第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条 、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 」

第二項

第二項は、不適法な審判請求の審決による却下に対しては、不服を申し立てることができない旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条 の規定による決定に準用する。 」