商標法第四十三条の十

商標法第四十三条の十は、登録異議申立ての審理の併合と分離に関する規定です。

第一項

第一項は、登録異議申立ての審理の併合についての規定です。
同一の商標権に対する二以上の登録異議申立ては、原則として併合して審理がされます。
併合しなかった場合には、商標権者が個別の登録異議申立てに対応する必要が出てくるケースも考えられ負担が大きいことや、審理の効率性を考慮して基本的には併合されます。
具体的な条文は以下の通りです。

「同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 」

第二項

第二項では、併合した登録異議申立ての審理は、さらに分離することができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 」