商標登録の費用

商標登録の費用についてのご説明です。
まず、商標登録をする場合、商標登録をご希望の商標を、どのような商品・サービスに使用されるのかを決める必要があります。その商品・サービスは、商標登録出願の際の願書に記載します。
商標では、商品・サービスは、45通りの「区分」というものに分類されています。
区分の詳細については、こちら
商品・サービスは、複数種類のものを指定することができます。
そして、商標登録の費用は、この区分の数によって、変わってきます。区分の数が多くなるほど高くなります。
区分の数が1つの場合の弊所の費用と特許庁に支払う費用は以下の通りです(拒絶理由通知がかからず、すんなり商標登録される場合の費用です。)。

商標登録出願時

弊所手数料 ¥50,000(税抜き)
特許庁費用 ¥12,000

商標登録時

成功報酬  ¥50,000(税抜き)
特許庁費用 ¥28,200(登録料10年分)

合計

¥140,200(税抜き)

商標登録出願から10年分の登録料を含めて約14万円です。
年間約1万4000円で自社ブランドを守る保険に加入するものと考えると、それほど高い金額ではないかもしれません。

区分の数が増えるごとに、約5~6万円増額になります。

巷では、「登録料5年分で¥16,400」を強調する弁理士も見受けられます。
登録料の「分納制度」といって、ライフサイクルの短い商品など、10年も商標登録が必要の無い場合に適する制度です。
「登録料5年分で¥16,400」は、弁理士の側からすると、クライアント様に「安く」見せることができますし、登録料の納付手数料を5年ごとに頂けるのでオイシイ仕組みです。
しかし、クライアント様からすると、登録料が割高になりますし、弁理士に余計に手数料を支払わなくてはならないため、ライフサイクルの短い商品以外はデメリットしかありません。

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