商標法第二十四条の二

商標法第二十四条の二は、商標権の移転について規定しています。
従来は、商標権は営業と固く結びついていて、商標権を営業と分離して譲渡すると、商品の出所の混同が生じたり、品質保証の機能が害されるおそれがることから、商標権の自由な譲渡は認められていませんでした。
しかし、次第に商標権を財産権的価値と見るような傾向となり、実際上、商標権の自由譲渡を認めても、上述のような弊害は生じないと考えられるし、実務的には商標権の自由譲渡を認めるべきとの要請も強かったこともあり、現行法では商標権の自由譲渡を認めています。

第一項

第一項は、商標権の移転は、指定商品・指定役務が複数ある場合には、指定商品・指定役務ごとに分割してすることができる旨を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 」

第二項

商標法第四条第一項第六号では、国や公的機関等の著名商標と同一又は類似の商標は商標登録できないことを定めています。
しかし、商標法第四条第二項では、そのような商標であっても、当該国や公的機関等が商標登録出願をした場合には、商標法第四条第一項第六号の規定は適用しない、つまり、商標登録は認められる可能性があります。
このように、国等の著名商標には制限がありますので、このような商標権を譲渡できることにしてしまうと、上述の規定が無意味なものとなってしまいますので、商標法第二十四条の二第二項で商標権の譲渡はできないこととしています。
具体的な条文は以下の通りです。

「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。 」

第三項

第三項も第二項と同様の趣旨です。
第三項は、国や公的機関ではなく、公益・非営利の事業を行っている者についての商標権の移転の制限規定です。
ただし、本項は「その事業とともにする場合」は、商標権の移転が認められます。
具体的な条文は以下の通りです。

「公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。 」

第四項

第四項では、地域団体商標の譲渡を禁止しています。
地域団体商標についての規定である商標法第七条の二には、地域団体商標の主体要件が定められています。
そのため、地域団体商標の譲渡を認めてしまうと、主体要件を定めた規定に反する結果となってしまうので、地域団体商標に係る商標権についても譲渡が制限されています。
具体的な条文は以下の通りです。

「地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。 」