商標法第二十三条

商標法第二十三項は、商標権を更新登録する場合の手続に関する規定です。

第一項

第一項では、所定の登録料の納付があった場合には、商標権の存続期間を更新した旨が登録されることを規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 」

第二項

商標権の存続期間の更新登録の申請は所定の期間内に行う必要があります。具体的には、商標権の存続期間の満了前6月から満了日までの間に商標権存続期間の更新登録申請をしなければなりません。
しかし、商標法第二十条第三項や商標法第二十一条第一項では、原則的な更新登録申請期間を過ぎても、所定の場合、商標権の存続期間の更新登録申請ができることを定めていました。
商標法第二十三条第二項では、このように原則的な更新登録申請期間を過ぎて、更新登録申請する場合には、通常の倍の金額の登録料を納付する必要があることを定めています。「倍額納付」と呼んだりしています。
具体的な条文は以下の通りです。

「第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 」

第三項

第三項では、商標権の存続期間の更新登録がされたときは、商標公報に掲載されること、及び商標公報への掲載事項を定めています。
具体的な条文は以下の通りです。

「前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  登録番号及び更新登録の年月日
三  前二号に掲げるもののほか、必要な事項 」