キラキラネーム的商標発想法

ビジネスで使う名称、つまり会社の名前、商品・サービスの名前、お店の名前など(商標)は、必ずしも好き勝手なものは使えません。

商標法や不正競争防止法といった法律がありますので、他人の権利を侵害してしまうかもしれないからですね。

なので、ビジネスのネーミングは、自分の子供に名付けるのとは違いますよ、ということになります。

ですが、商標を考えるときには、少し「キラキラネーム」のような発想も必要だと感じています。

ちょっと意味不明なので具体例を。

例えば、丸い形をした和菓子を考案したとします。

この商品の名前をどうするか?

「丸い形だし、和菓子なので和風な名前がいい...

そうだ!

『満月』にしよう!」

みたいな発想はダメということです。

こういうネーミングでは十中八九「アウト」になります。

「アウト」というのは、他人の商標権を侵害してしまうということです。

なぜダメか?

「ありがち」だからです。

和菓子の名前で「満月」なんて、いかにも「ありがち」です。

実際、「満月」という商標は「菓子」の分野で大正時代から商標登録されています。

ではどうするか?

「キラキラネーム」といえば、人の名前として「ありえない」変わった名前ですよね。

商標も、ちょっと変わった・ひねったネーミングをしないと、ということです。

商標登録制度は明治時代からあります。

マーケティングの分野では「ブルーオーシャン」「レッドオーシャン」なんて言葉がありますが、商標の世界はまさに「レッドオーシャン」です。

「ありがちな」商標は、既に商標登録されていると考えた方がイイのです。

先程の「満月」に戻ると、

「丸い形」⇒「丸い」は「円」という漢字もある⇒「円」は「エン」とも読める⇒「エン」といえば「縁」なんて言葉もある⇒「ご縁をありがとうございます」みたいに使われたりするし悪い言葉じゃない

「月」にはこだわりたい。

じゃ

「縁月」という商標は?

和菓子の商標として、そんな悪くない?

(「縁月」という商標が実際に問題なく使用できるかは確認しておりませんのでご注意ください)


要するに、ひねった商標を考えないと商標的にアブナイのですが、ひねった商標でも安心はできないということですね。

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