「イソジン」「ナビスコ」に見る商標のライセンス契約

明治の「イソジン」、ヤマザキナビスコの「ナビスコ」「オレオ」「リッツ」等の商標が、それぞれ海外企業との契約終了により使えなくなる、ということが話題になっています。

これらの契約は、単純な「商標使用許諾契約」(商標のライセンス契約)ではないと思います(商標のライセンスだけが目的の契約ではない)が、本稿では、商標のライセンス契約で注意したい点をご紹介します。

自分が使いたいと思った商標、調べてみたら、既に他人が商標登録をしていた、なんてことはたまにあります。

こんなときどうするか?

いくつか選択肢があります。

1.諦めて別の商標を考える。
ある意味一番賢明かもしれません。

2.審判など特許庁の手続で、他人の登録商標を無効にしたり取消す。
正攻法ともいえますが、時間・費用がかかりますし、そもそも要件が整わないと狙い通りの結論が得られません。
また、その他人と対立してしまうかもしれません。

3.無視してその商標を使う。
立場的におススメできません。

4.その登録商標を譲ってもらう。
商標権の譲渡、つまり買い取ることですが、買取価格の算定が難しいですが、一般的に高額となります。

5.その登録商標を許諾を得て使わせてもらう。
商標のライセンス契約を結ぶということですね。
現実的には、これが一番多いのかもしれません。

そこで、商標ライセンス契約で注意したいことは?

当然
ロイヤリティ(ライセンスの対価)はいくらなのか?
どの商品・サービスに商標を使っていいのか?
など
契約書の条項は全て重要です。

個人的に1番注意して頂きたいのは

「契約期間」です。

ライセンシー(商標を使わせてもうら方)としては、ある程度長い期間が必要と思います。
「10年間」とか、
「その商標権の存続期間中は有効」みたいな感じだといいかもしれません。

キケンなのは
「契約期間はそんなに長くないけど、自動更新条項があるから大丈夫」
というパターン。

「甲乙双方異議無き場合、本契約は1年間自動的に更新されるものとし、以後同様とする。」

自動更新条項は、大体こんな感じになっているのが一般的です。

注目すべきは

「甲乙双方異議無き場合」です。

これ、言い方を変えると

「甲か乙のどっちかが嫌になったら更新はない」

ということになるのです。

契約書に自動更新条項が入っていると、その契約は「半永久的」に継続すると錯覚されている方もいらっしゃるのですが、実は結構そうでもないということです。

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