節分で気を付けたい商標は?

節分というと
「豆まき」
「鬼は外、福は内」

なんですが、
最近は「恵方巻」のイメージの方が強い(?)

恵方巻が定番化してくると派生して、

「〇〇恵方」

とか

「恵方△△」

みたいな商品が良く出てくるのが食品業界。

この時期の限定商品に「恵方」という言葉を使いたくなる...

注意したい登録商標をいくつか挙げてみましょう。

・商標登録第4471981号「恵方柿/えほうがき」(指定商品:柿を原材料に使用してなる菓子及びパン)
・商標登録第4820803号「恵方ロール」(指定商品:ロール状の菓子及びパン)
・商標登録第4872161号「恵方福豆」(指定商品:いり豆を用いた菓子及びパン)
・商標登録第4998820号「恵方天」(指定商品:かまぼこ,ちくわ,その他の加工水産物,肉製品)
・商標登録第5004976号「恵方餅/エホウモチ」(指定商品:餅菓子,餅入りのパン)
・商標登録第5008462号「恵方膳」(指定商品:肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,黒豆の砂糖煮,凍り豆腐の煮つけ,こんにゃくの煮付け)
・商標登録第5044683号「恵方」(指定商品:食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,五目ちらしのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,肉製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,加工水産物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料(但し,水あめ及び氷砂糖を除く。),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品)

・商標登録第5273116号「開運恵方ロール」(指定商品:ロール状の菓子及びパン)
・商標登録第5503122号「恵方カップ」(指定商品:日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒)
・商標登録第5526746号「恵方を向いて、\まるかぶり!」(指定商品:日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒)
・商標登録第5648111号「恵方巻あられ」(指定商品:あられ)
・商標登録第5687282号「福福恵方」(指定商品:豆・穀物を加味した茶,金粉入りの茶,その他の茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コーヒー豆,穀物の加工品、お茶を加味した清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,ビール、焼酎・清酒その他の日本酒,リキュールその他の洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒)
・商標登録第5698691号「金の恵方巻き」(指定商品:巻き寿司)
・商標登録第5731494号「恵方豆」(指定商品:豆を使用した菓子)

「巻き寿司」という商品について「恵方巻」という名称は一般的となっています。

しかし、その他の商品(菓子、飲料など)について「恵方巻」という名称は一般的ではありません。

また、商品「巻き寿司」についても、一般的なのは「恵方巻」であって、「〇〇恵方」や「恵方△△」は一般的であるとは限りません。

「一般的な名称でない」

つまり、

「既に誰かに商標登録されてしまっているかもしれない」

ということです。

安易に「恵方」とネーミングするのはキケンですよ!

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