商標登録・特許の料金の引き下げ
商標登録や特許についての特許庁に支払う料金が改定され、原則として2016年4月1日以降に納付する分から引き下げられることが決まりました。
商標登録関係の料金について
商標登録の関係では、商標登録をするときに特許庁に納付する「登録料」と、
商標権を更新するときに特許庁に納付する「更新登録料」が引き下げられます。
登録料10年分の場合
現行 区分の数×37,600円
改定後 区分の数×28,200円
登録料5年分の場合
現行 区分の数×21,900円
改定後 区分の数×16,400円
更新登録料10年分の場合
現行 区分の数×48,500円
改定後 区分の数×38,800円
更新登録料5年分の場合
現行 区分の数×28,300
改定後 区分の数×22,600円
特許関係の料金について
特許の関係では、特許出願時に特許庁に納付する「出願料」と、
特許が認められた後に納付する「特許料」(特許権を維持するために納付する費用)が引き下げられます。
出願料
現行 15,000円
改定後 14,000円
特許料(平成16年4月1日以降に審査請求(※)をした出願)
現行
第1~3年まで毎年2,300円+請求項の数×200円
第4~6年まで毎年7,100円+請求項の数×500円
第7~9年まで毎年21,400円+請求項の数×1,700円
第10~25年まで毎年61,600円+請求項の数×4,800円
改定後
第1~3年まで毎年2,100円+請求項の数×200円
第4~6年まで毎年6,400円+請求項の数×500円
第7~9年まで毎年19,300円+請求項の数×1,500円
第10~25年まで毎年55,400円+請求項の数×4,300円
特許料(平成16年3月31日以前に審査請求をした出願)
現行
第1~3年まで毎年11,400円+請求項の数×1,000円
第4~6年まで毎年17,900円+請求項の数×1,400円
第7~9年まで毎年35,800円+請求項の数×2,800円
第10~25年まで毎年71,600円+請求項の数×5,600円
改定後
第1~3年まで毎年10、300円+請求項の数×900円
第4~6年まで毎年16,100円+請求項の数×1,300円
第7~9年まで毎年32、200円+請求項の数×2,500円
第10~25年まで毎年64,400円+請求項の数×5,000円
(※)「審査請求」とは、特許は、出願をしただけでは特許庁は審査をしません。特許出願とは別に「審査請求」という手続きをとることによって、特許出願された発明を特許庁が審査することになります。
商標登録・特許の出願のタイミングは?
以上のように、原則として2016年4月1日以降に納付する上記の料金は引き下げられますので、これがわかっている以上、引下げ後の料金を支払うようにしたいですよね。
となると、商標登録や特許の出願はもう少し待つべきか?という疑問も出てくるかもしれません。
上記の商標の「登録料」と「特許料」は、あまり気にする必要はありません。
商標登録の出願を今しても、特許庁での審査の時間を考慮すると、商標登録をすることが認められて、「登録料」を納付するのは2016年4月1日以降になるのが一般的です。
同じく、特許を今出願しても、特許が認められて、「特許料」を納付するのは2016年4月1日以降になるのが一般的です。
なので、「先願主義」という「先に出願したものが優先される」制度のもとでは、原則通り、早めに商標登録や特許の出願をした方が良いです。
他方、特許の「出願料」は、今出願してしまうと1,000円高い現行の料金になってしまいます。しかし、「1,000円」ですからね。「先願主義」を考えると、やはり早めに特許出願した方が良さそうです。