商標登録・特許の料金の引き下げ

商標登録・特許の料金の引き下げ

商標登録や特許についての特許庁に支払う料金が改定され、原則として2016年4月1日以降に納付する分から引き下げられることが決まりました。

引き下げられる料金の主なものをご紹介します。

商標登録関係の料金について

商標登録の関係では、商標登録をするときに特許庁に納付する「登録料」と、商標権を更新するときに特許庁に納付する「更新登録料」が引き下げられます。

登録料10年分の場合

現行 区分の数×37,600円 ⇨ 改定後 区分の数×28,200円

登録料5年分の場合

現行 区分の数×21,900円 ⇨ 改定後 区分の数×16,400円

更新登録料10年分の場合

現行 区分の数×48,500円 ⇨ 改定後 区分の数×38,800円

更新登録料5年分の場合

現行 区分の数×28,300 ⇨ 改定後 区分の数×22,600円

特許関係の料金について

特許の関係では、特許出願時に特許庁に納付する「出願料」と、特許が認められた後に納付する「特許料」(特許権を維持するために納付する費用)が引き下げられます。

出願料

現行 15,000円 ⇨ 改定後 14,000円

特許料(平成16年4月1日以降に審査請求(※)をした出願)

現行 第1〜3年まで毎年2,300円+請求項の数×200円
   第4〜6年まで毎年7,100円+請求項の数×500円
   第7〜9年まで毎年21,400円+請求項の数×1,700円
   第10〜25年まで毎年61,600円+請求項の数×4,800円

改定後 第1〜3年まで毎年2,100円+請求項の数×200円
    第4〜6年まで毎年6,400円+請求項の数×500円
    第7〜9年まで毎年19,300円+請求項の数×1,500円
    第10〜25年まで毎年55,400円+請求項の数×4,300円
 
特許料(平成16年3月31日以前に審査請求をした出願)

現行 第1〜3年まで毎年11,400円+請求項の数×1,000円
   第4〜6年まで毎年17,900円+請求項の数×1,400円
   第7〜9年まで毎年35,800円+請求項の数×2,800円
   第10〜25年まで毎年71,600円+請求項の数×5,600円

改定後 第1〜3年まで毎年10、300円+請求項の数×900円
    第4〜6年まで毎年16,100円+請求項の数×1,300円
    第7〜9年まで毎年32、200円+請求項の数×2,500円
    第10〜25年まで毎年64,400円+請求項の数×5,000円

(※)「審査請求」とは、特許は、出願をしただけでは特許庁は審査をしません。特許出願とは別に「審査請求」という手続きをとることによって、特許出願された発明を特許庁が審査することになります。

商標登録・特許の出願のタイミングは?

以上のように、原則として2016年4月1日以降に納付する上記の料金は引き下げられますので、これがわかっている以上、引下げ後の料金を支払うようにしたいですよね。

となると、商標登録や特許の出願はもう少し待つべきか?という疑問も出てくるかもしれません。
上記の商標の「登録料」と「特許料」は、あまり気にする必要はありません。

商標登録の出願を今しても、特許庁での審査の時間を考慮すると、商標登録をすることが認められて、「登録料」を納付するのは2016年4月1日以降になるのが一般的です。

同じく、特許を今出願しても、特許が認められて、「特許料」を納付するのは2016年4月1日以降になるのが一般的です。

なので、「先願主義」という「先に出願したものが優先される」制度のもとでは、原則通り、早めに商標登録や特許の出願をした方が良いです。

他方、特許の「出願料」は、今出願してしまうと1,000円高い現行の料金になってしまいます。しかし、「1,000円」ですからね。「先願主義」を考えると、やはり早めに特許出願した方が良さそうです。

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