「迫力のある文章」で商標登録

商標や弁理士のリスティング広告を見ていると

「高確率の商標登録」

「実績〇〇%以上の登録率」

なんて見かけることがあります。

こういった広告は弁理士の広告に関する「ガイドライン」に引っかかるかもしれませんが...

それはさておき

商標が登録されるかどうかは、そもそも、どういう商標を出願するかというのが1番影響するので、

「確実に商標登録できそう」な商標もあれば、

「商標登録は難しそうだけど、クライアントがあえてチャレンジしたい」という商標もあるので、

あまり「登録率」は参考にならない

と思っています。

が、

商標を特許庁に出願して、特許庁の審査で登録できないと判断され「拒絶理由通知書」が送られてくることがあります。

この場合、「意見書」という反論の文書を提出することになりますが、
意見書の出来不出来で商標登録できるかできないか、わかれることがあります。

なので、商標登録されるかどうか微妙な商標の「登録率」は、弁理士の「ウデ」にかかっているかもしれません。

どれくらい

「迫力ある文章」

の意見書が書けるかということです。

「迫力がある」といっても、決して特許庁審査官をオドス訳ではありません。

審査官がその商標を登録できないと判断した理由を、全て理詰めでつぶしていって審査官を説得する訳です。

これができれば、きっと「登録率」も上がります。

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