商標や弁理士のリスティング広告を見ていると
「高確率の商標登録」
「実績〇〇%以上の登録率」
なんて見かけることがあります。
こういった広告は弁理士の広告に関する「ガイドライン」に引っかかるかもしれませんが...
それはさておき
商標が登録されるかどうかは、そもそも、どういう商標を出願するかというのが1番影響するので、
「確実に商標登録できそう」な商標もあれば、
「商標登録は難しそうだけど、クライアントがあえてチャレンジしたい」という商標もあるので、
あまり「登録率」は参考にならない
と思っています。
が、
商標を特許庁に出願して、特許庁の審査で登録できないと判断され「拒絶理由通知書」が送られてくることがあります。
この場合、「意見書」という反論の文書を提出することになりますが、
意見書の出来不出来で商標登録できるかできないか、わかれることがあります。
なので、商標登録されるかどうか微妙な商標の「登録率」は、弁理士の「ウデ」にかかっているかもしれません。
どれくらい
「迫力ある文章」
の意見書が書けるかということです。
「迫力がある」といっても、決して特許庁審査官をオドス訳ではありません。
審査官がその商標を登録できないと判断した理由を、全て理詰めでつぶしていって審査官を説得する訳です。
これができれば、きっと「登録率」も上がります。