商標登録の費用を徹底解説!

わかりにくい商標登録の費用

リスティング広告や弁理士事務所のホームページを見ても、商標登録にかかる費用は一体いくらになるのか非常にわかりにくいです。一見安そうに見えるけど、実は…という場合もありますので、注意したいものですね。

わかりにくいのは、いくつか理由があります。

まず第一に、商標登録の費用は「一定の金額ではない」ことです。後ほどご説明しますが、商標登録の費用は、商標登録する商標をどのような商品・サービスに使用するのか(厳密には、商品・サービスの種類が多いか少ないか)によって変わってきます。

次に、商標登録の費用は何回かに分かれて発生することです。つまり、最初に商標登録出願をするときだけでなく、その後も様々な費用が発生するということです。
意外と、この後々にかかる費用は軽視されがちですが、後からかかる費用も十分に検討をしておくべきでしょう。

以下、具体的に商標登録の費用についてご説明します。

特許庁費用と弁理士費用

「商標登録」というのは、特許庁に商標を登録することです。
ですので、まずは、商標登録したい商標を特許庁に「出願」します。
特許庁では、出願された商標を審査して、審査に通った商標を登録するという仕組みになっています。
特許庁に対する出願などの手続は弁理士を使って行うことが多いです。
ですので、商標登録をするためには、特許庁に支払う費用と弁理士に支払う費用があることをまずはご理解ください。

商標登録出願時の費用

「商標登録出願」は特許庁に対する最初の手続になります。
商標登録出願は、「願書」を特許庁に提出することにより行います。
願書には、商標登録を受けたい商標や出願人の名称や住所を記載しますが、それに加えて、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかも記載します。この商品・サービスを「指定商品・指定役務」と言います。指定商品・指定役務は複数記載することも可能です。
また、商標では商品・サービスを45通りの分類に区分しております。願書に記載した指定商品・指定役務はいずれかの区分に属することになります。指定商品・指定役務は複数記載することができるので、区分の数も1つの場合もあれば複数の場合もあります。
商標登録出願時の費用は「区分の数」によって変わってきます。

特許庁費用は、¥3,400+¥8,600×区分の数

弁理士費用も区分の数に応じて増額されるのが一般的です。

弊所の場合は、¥30,000+¥20,000×区分の数 になります。

拒絶理由通知書に対する応答費用(中間手続)

商標登録出願した商標が、特許庁の審査ですんなり通れば良いのですが、特許庁の審査官が、出願された商標は登録すべきでないと判断する場合もあります。その場合は「拒絶理由通知書」という書類が送られてきます。文字どおり、商標登録できない理由が書かれています。
拒絶理由通知書が来た場合、「意見書」という書類を提出することで拒絶理由通知書に反論をすることができたり、「手続補正書」という書類で願書の記載を修正することができます。
このような意見書や手続補正書を提出することを「中間手続」と呼びますが、中間手続でも費用が発生します。

特許庁の費用は発生しません。

中間手続の弁理士費用は、区分の数によって増額される場合と定額の場合があります。

弊所は定額にしておりますので、意見書が¥50,000、手続補正書が¥10,000となります。

商標登録時の費用

商標登録出願した商標が特許庁の審査を経て、商標登録しても良いと判断されると「登録査定」という書類が送られてきます。
所定期間内に「登録料」を特許庁に支払うことによって、商標登録出願した商標は商標登録されます。

ここでの特許庁費用は、登録料になります。
登録料は、¥28,200×区分の数 になります。

弁理士費用は、「成功報酬」や「登録料納付手数料」がかかることが多いです。ここでも、区分の数に応じて増額されていく場合と定額の場合があります。

弊所では、定額で、成功報酬として¥50,000としております。
登録料納付手数料は頂いておりません。

登録料5年分¥16,400はご注意を!

前述したように、商標の登録料は¥28,200×区分の数が基本です。これは10年分の登録料になります。商標権というのは10年間存続して、10年ごとに更新できる仕組みだからです。

とはいえ、ライフサイクルが短い商品など10年間も商標登録は必要ないというニーズもありますので、登録料を5年分ずつに分けて特許庁に納める制度も用意されています。

最近では、登録料5年分¥16,400×区分の数のみ(あるいは5年分を強調して)提案している弁理士事務所も多くなってきています。

「登録料¥16,400×区分の数」とした方が安く見えるのでそのようにしているのかもしれませんが、これには要注意です。

単純に、5年分の¥16,400×区分の数を2回に分けて10年分納めると¥32,800×区分の数になるので割高になってしまいます。

さらに、こうした登録料を特許庁に納める場合、弁理士に手数料を支払うのが一般的です。
10年分まとめて1回で納付すれば弁理士費用は1回分で済みます。しかし、これを5年分を2回に分けて納付すると弁理士費用は2倍かかってしまいます。これは、弁理士事務所のホームページなどを見ていても気付きにくい部分ですので、よくご確認されることをお勧めいたします。

商標登録を更新する時の費用

商標登録を更新するのは約10年後です。なので、更新の費用はあまり気にされないかもしれません。また、弁理士事務所も更新時の費用を開示していないこともあります。
しかし、更新時の弁理士の手数料は、意外と弁理士によって金額が大きく異なりますので、注意が必要です。

更新時の特許庁費用は、「更新登録料」になります。
金額は、¥38,800×区分の数です。

弁理士費用は、「更新登録料納付手数料」といった名目になるのが一般的と思われますが、区分の数によって増額される場合と定額の場合があります。

弊所では、定額で¥10,000です。

更新登録の場合も、5年分に分けて納付することができますが、上述した「5年分に分けて納付する場合の注意」が必要なのは更新の場合も同様です。

弁理士費用相談

以上、商標登録にかかる費用を詳しくご説明してきましたが、これでもまだわかりにくいところもあるかと思います。
弊所では、このような商標登録などの費用について随時ご相談を受け付けております。
セカンドオピニオンなども承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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