商標登録をするための手続は弁理士を使わなくてもできます。
なので、商標登録をしたいご本人がすることもできます。
この場合は、出願する内容が本当にそれでいいのかよく確認が必要です。
商標は、
ローマ字だけでいいのか?
カタカナも必要か?
漢字にフリガナを付けた方がいいのか?
ロゴマークもあるんだけど、それはどうする?
なんてことを考えなければなりません。
さらに
商品やサービスは何をどう書けばいいか?
区分は?
等々。
出願する内容で致命的なミスがあると、その後どうにもなりません。
出願できたとして、
1番困るのは
特許庁から「拒絶理由通知書」が届いた場合です。
拒絶理由通知書が届いたのに放っておくと、商標登録できずに、登録を「拒絶」されてしまいます。
では、どうするか?
1.自分で頑張る
2.弁理士に頼む
拒絶理由通知書に書いてある内容にもよりますが、「自分で頑張る」のは難しそうです。
出願の段階で「致命的なミス」があると、「弁理士に頼ん」でもムリなのですが、ビミョーな場合は弁理士次第で商標登録できます。
なので、商標が得意そうな弁理士を探すのがよいですね。
拒絶理由通知書が来てしまって困っている方はこちら。