商標登録費用で弁理士を見極める?!

あまり知られていませんが、「弁理士法」という法律があります。
その名の通り、弁理士のことを定めています。
弁理士法第三条は弁理士の「職責」を次のように規定しています。
「弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」

我々弁理士のクライアントは、商標登録や弁理士のことをあまり知らない方が多いです。
つまり、我々弁理士とクライアントとの間には、大きな「情報の格差」があります。
ですので、我々弁理士は、クライアントに知らせるべき情報はキチンと知らせるという、「誠実」さがとても重要であると、個人的に考えています。

どのように弁理士を選ぶか?

現在、日本には約10,000人の弁理士がいます。
アナタが商標登録をしたいと考えたときに、どうやって弁理士を選ぶでしょうか?
・専門分野
・実績
・金額
・事務所所在地
・ホームページの良し悪し

色々と選択の基準はあるかと思いますが、なかなか選ぶのが難しいと思います。

商標登録費用でわかること

「弁理士の誠実さ」という観点で見ると、非常にわかりやすい指標があります。

弁理士事務所や特許事務所の料金表の「商標の登録料」の項目を見て、「区分の数✖️¥21,900(5年分)」という5年分の金額しか表示されていないか、10年分の金額も表示されているが10年分が目立たないように表示されている場合は要注意です。
(「区分」・・・商標を出願するときに、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを願書に記載します。商標の法令で商品・サービスは45通りに区分けされており、願書に記載した商品・サービスは、いずれかの区分に属します。そして、商標登録にかかる諸々の費用はこの「区分」が増えるごとに増額されることがあります。)

商標登録は、まず出願をして、特許庁の審査を経て、審査に通ると、登録料を納めることによって行います。
商標権は10年間存続します(何回でも更新できます)ので、登録料は10年分を納めるのが基本です。しかし、5年分に分割して納付することもできます。

5年分の分割納付にメリットはない

5年分の分割納付制度は、ライフサイクルが短い商品などには適しています。その場合は、もちろん5年分の分割納付はメリットがあります。あとは、起業したてで、初期費用を抑えたい場合など。

しかし、その他のケースでは分割納付のメリットはありません。

特許庁に納付する登録料は、
10年分の場合、「区分の数✖️¥28,200」
5年分の場合、「区分の数✖️¥16,400」

分割納付を2回行った場合、
「区分の数✖️¥16,400✖️2」=「区分の数✖️¥32,800」

分割納付をすると明らかに割高です。

分割納付は弁理士にメリットが大きい

特許庁に更新登録料を納付する場合、弁理士は納付手数料を頂きます。
納付手数料は私も頂いております。
正直申しまして、納付の手続は非常に簡単です。
しかし、更新登録料の納付の場合は、商標権の期限を管理するという重要な意味合いがありますので納付手数料を頂いております。

5年分の分割納付の話に戻ると、5年ごとに弁理士の納付手数料が発生することになります。
弁理士・特許事務所によっては、納付手数料を2万や3万とるところもあります。
10年分まとめて納付すれば、弁理士の納付手数料は1度で済むのに、5年分の分割納付をしてしまうと、弁理士の納付手数料は2倍かかってしまいます。

弁理士的には、「¥28,200」よりも「¥16,400」と表示した方がコストが安く見える点にもメリットがあります。

残念ながら、最近は「誠実」さに欠ける、5年分の分割納付を全面に出している弁理士・特許事務所が多くなってきました。
弁理士・特許事務所を選ぶ際の1つの指標となれば幸いです。

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