昨日、ブランド戦略の成功事例としてお伝えした「あまおう」。
商標出願戦略では、ちょっと失敗してます。
指定商品(商標出願する時に、どのような商品に、その商標を使うかを願書に記載した商品のこと)を「果実」等とする「あまおう」がらみの商標は、全農が商標登録しています。
これは一応、しかるべき者が商標登録しているといえ、問題ないでしょう。
ところが、指定商品を「菓子、パン」とする「あまおう」商標は、S社という一般企業が商標登録しています。
どうなるか?
例えば、菓子メーカーが「あまおう」を原材料としてケーキやアイスを作った場合、「あまおうケーキ」とか「あまおうアイス」なんて商品名にしたくなりますよね。
が、これをやってしまうと、S社の商標権を侵害してしまうためできません。
そうなると、菓子メーカーとしてはわざわざ高い「あまおう」を使うインセンティブがなくなり、「あまおう」の生産者にとってもBtoBの取引に悪影響が及びます。
実は、これと似たようなことが静岡発のいちご「紅ほっぺ」でも起きています。
以上から、
①ビジネスの拡がりに応じて商標の出願戦略も再考した方が良い
②抜け目のない会社もいる
というところでしょうか。