昭和のモンブラン、と商標

原則として、指定商品・指定役務の分野で、商標が普通名称であったり、一般的に使われている言葉であると、その商標は登録されないことを以前お伝えしました。

これにはいくつか例外がありまして...

その1つをお伝えします。

例えば、原則通りであれば、指定商品が「菓子」で商標が「モンブラン」であれば商標登録されなさそうですよね。モンブランってケーキの種類ですから。

でも実は、そういう登録商標あるんです! 
商標登録第536710号「モンブラン」(指定商品:第30類「菓子など」)

その登録商標は出願されたのが昭和33年。
まだ、モンブランというケーキが一般的ではなかったんでしょう。
なので商標登録されたのだと思います。

ケーキのモンブランのように、現在かなり一般的に広く使われていると、これまた例外になりますが、「モンブラン」という登録商標があっても、ケーキのモンブランに「モンブラン」というネーミングはできることになってます。のでご安心を。
ただ、「モンブラン」ほど広く一般的でない商標の場合は微妙です。

今では一般的と思われる名称が商標登録されているケース、たまにあるんです。

気が抜けません。

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