®マークの意味と注意点

Rマーク(®)とは?

商品のパッケージなどに、Rマーク(�®)が表示されているのを見かけた方も多いと思います。
Rマーク(®)は「Registered Trademark」の頭文字のRに由来します。
そして、「Registered Trademark」「登録商標」を意味するものです。

Rマーク(®)は、商品名の右下あたりに付されていることが多いのですが、これは、その商品名が登録商標であることを示しているのです。

Rマーク(®)について、”登録商標には必ずRマーク(®)を付けなければいけないのか?”とのご質問を頂くことがあります。
登録商標だからといって、必ずRマーク(®)を付けなければいけない訳ではありません。
登録商標にRマーク(®)を付けても付けなくてもよいのですが、付けておいた方が望ましいという位です。
ただし、後で詳しく述べますが、登録商標でないのにRマーク(®)を付けるのは禁止されておりますので、ご注意ください。

なぜRマーク(®)を付けるのか?

登録商標に付けても付けなくてもよいRマーク(®)ですが、Rマーク(®)を表示しておいた方がよい理由は何かご紹介します。

①登録商標の普通名称化を避ける

普通名称化とは、ある商品やサービスの分野でかなり有名で、その分野の代名詞的な存在となり、本来はある企業の固有の商標であったものが、その分野の普通名称と思われてしまうことです。
例えば、山佐時計計器の「万歩計」や三島食品の「ゆかり」、ニチバンの「セロテープ」などは、普通名称化しそうな登録商標です。
これらの商品の普通名称は、それぞれ「歩数計」、「赤シソふりかけ」、「粘着テープ」となるのでしょうが、おそらく、多くの人は、これらの商品やこれらと同種の商品を、こうした普通名称では呼ばず、上述の登録商標で読んでいると思います。
このような状態が続くと、登録商標が普通名称化してしまうおそれが出てくるのです。
登録商標が普通名称化してしまうと、商標権を行使することが難しくなり、似たようねネーミングの類似商品が出回っても対処することが難しくなります。
そこで、こうした企業は、積極的にRマーク(®)を表示して、それぞれ自社の登録商標であって、その分野の商品の普通名称ではないことをアピールしているのです。
今現在、普通名称化のおそれのない登録商標であっても、いつ、そのような危険が起きるか分かりませんので、予め、登録商標にRマーク(®)を付けておくことが望ましいと考えられます。

②登録商標であることをアピール

Rマーク(®)を登録商標に付けるべき、もう1つの理由は、単純に、それが登録商標であることをアピールするためです。

多くの中小企業や個人事業主は、他社の商標が商標登録されているかどうかを調べることはしないと思われます。
そうすると、知らずのうちに、自社の登録商標が無断で他社に使用されてしまうことも考えられます。
自社の登録商標を他社に無断使用されていることを発見すれば、その登録商標の商標権に基づいて、当該他社に警告などを行うことで対処できます。
しかし、知らずのうちに多くの同業者に自社の登録商標が使われてしまっていたら、上記①のような普通名称化のおそれが出てきてしまいます。
登録商標にRマーク(®)を付けていれば、同業者がRマーク(®)の意味を正確に理解していなくても、Rマーク(®)の付いた商標を使おうとする際に慎重に考え、その商標を使うのを思い止まるかもしれません。
したがって、登録商標にRマーク(®)を付けることは、他社にその商標を使わせないように牽制する効果が期待できるといえます。

また、登録商標にRマーク(®)を付けて、その商標が登録商標であることをアピールすることは、取引先からの信用を得ることにもつながります。
商標をきちんと商標登録しているということは、ブランドを大切にしていることの証です。また、商標登録していれば、その商標を使っても、第三者の商標権を侵害するリスクも低くなります。
このように、ブランドや知的財産権にも配慮していることは、取引先などから信用されることにつながると考えられます。

Rマーク(®)の注意点

冒頭で述べましたが、Rマーク(®)は、「Registered Trademark」、つまり「登録商標」であるということを示す記号です。
したがって、Rマーク(®)を登録商標でない商標に付けるのは問題です。

これに関連して、商標のことを定めている商標法に次のような規定が存在しています。

「(虚偽表示の禁止)第七十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二  指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為・・・」

第一号では、登録商標でない商標に、商標登録表示(登録商標であることを示す表示。「商標登録第〇〇号」のように、商標登録番号を記載することなど。)や紛らわしい表示をする行為は虚偽表示になると規定しています。ここで、Rマーク(®)は、商標登録表示と紛らわしい表示に該当すると考えられます。

第二号は、商標は登録商標と同じでも、指定商品・指定役務とは異なる商品・サービスに登録商標を使う場合にRマーク(®)などを表示することも虚偽表示になると規定しています。この規定は要注意です。指定商品・指定役務の内容を正確に把握しておく必要があります。

Rマーク(®)に関連して、さらに注意すべき条文が商標法に存在します。

「(虚偽表示の罪)第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 」

第74条(虚偽表示の禁止)の規定に違反した場合には懲役刑や罰金刑があります。

このように、登録商標にRマーク(®)を付けることは、望ましいことですが、半面、間違った使い方をしないように注意が必要です。

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