宿泊施設の商標のとり方

旅館、ホテル、ペンション、民宿などの宿泊施設の商標を商標登録出願する場合の留意点をお伝えします。

具体的な事例を想定します。
宿泊施設の名前は「LAB屋旅館」とします。
LAB屋旅館には「クロラブの湯」というお風呂があります。
また、LAB屋旅館には「お食事処 キラブ」というレストランがあります。

まず、一番オーソドックスな商標のとり方は、「LAB屋旅館」という宿泊施設の名称の商標を、「宿泊施設の提供」 というサービスを指定役務として出願することです。

これで十分か?

十分な場合もあります。
例えば、「クロラブの湯」では、「入浴施設の提供」というサービスを行っています。
また、「お食事処 キラブ」では「飲食物の提供」というサービスを行っています。
ただ、宿泊客に対してこれらのサービスを提供することは、あくまで「宿泊施設の提供」のサービスに付随するサービスであって、独立して取引の対象となるサービスではないため、指定役務は「宿泊施設の提供」だけで十分かと考えられます。

一方、「LAB屋旅館」が「立ち寄り湯」のように宿泊客以外の人に入浴施設を提供する場合はどうでしょう?
これって、ほとんど「銭湯」と同じですよね。つまり、「入浴施設の提供」が取引の対象となってます。
なので、宿泊施設が「立ち寄り湯」のサービスを提供しているときには「宿泊施設の提供」とあわせて「入浴施設の提供」も指定役務とするべきです。
さらに、「クロラブの湯」商標も、指定役務を「入浴施設の提供」として出願した方がよいかもしれません。

同じことが「飲食物の提供」にも言えます。
宿泊客以外の人に「お食事処 キラブ」を利用させる場合です。
この場合、商標「LAB屋旅館」の指定役務は「宿泊施設の提供、入浴施設の提供、飲食物の提供」とすべきでしょう。
また、「お食事処 キラブ」あるいは「キラブ」商標を、指定役務「飲食物の提供」として出願することが考えられます。

ご参考まで。

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