『商標調査』、ご存じですか?

「商標調査」って、ご存じですか?

商標登録することは、大事であると何度かお伝えしています。

商標調査もかなり大事です。
商標調査は、「その商標を使用しようとする商品・サービスと同一又は類似の商品・サービスについて、同一又は類似の商標が既に出願・登録されていないかを調べること」です。

例えば、ある商標を登録したいと思って、その商標を特許庁に出願したとします。
うまい具合に、すんなり登録されればよいです。
この場合、商標調査は必要なかったかもしれません。

ただ、必ずしも登録されるとは限りません。
登録されない場合(ちなみに、”拒絶される”ともいいます)というのは、出願した内容に登録されるべきでない理由(”拒絶理由”といいます)があるからです。

で、その拒絶理由の代表的なものは2つあります。

①出願した商標が、その商標を使用する商品・サービスの普通名称、その分野でよく使われている名称、単なる品質表示などであるため、誰の商標か区別できない場合。ちなみに、”識別力”がないとか”自他商品役務識別力”がない、なんて言い方もします。

②出願した商標と、商品・サービスが同一又は類似で、商標も同一又は類似の先に出願された他人の登録商標がある場合。

上の①の理由で拒絶されるのはまだマシです。
誰の商標か区別できないので、誰が出願しても登録されないからです。なので、他の人に商標登録されて、その商標が使えなくなる、ということがないからです。ただし、ご注意下さい。この”誰の商標か区別できない”を判断する特許庁の審査官と、その業界にいる人とはかなり認識が違う場合がありますので、”なんでこんな商標が登録されるんだ!?”なんてことがたまに起こります。

問題は②で拒絶された場合です。
②の拒絶理由、要するに、自分が出願した商標が、先に出願された他人の登録商標と同じか似ているってことですよね。
なので、出願した商標を既に使ってしまっている場合、その他人の登録商標に抵触している(商標権を侵害している)可能性がある訳です。

こういう事態を避けるために、”商標調査”があるのです。

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