このスキームで特許とれない?

「商標、商標」と言っておきながら「特許」のお話です。

なぜ特許のことを書くかというと、最近「ビジネスモデル」で特許を取りたいと相談を受けることが結構ありまして。
「こんなスキームのビジネスなんだけど、特許とれないかなぁ?」みたいな感じです。

以前「ビジネスモデル特許」なんて言葉が流行ったので、その影響もあるのか?

特許法では「発明」をこのように定義しています。

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」

法律の条文なのでなんのことやら、わかりにくいですが、問題は「自然法則を利用した」です。

「ビジネスモデル」というのは、人間同士が取り決めた約束事である場合が多いです。


「人間同士が取り決めた約束事」なので「自然法則」を利用していない。だから特許では保護されないということになります。

もっとも、このビジネスモデルに、うまい具合にコンピュータを絡めることで「自然法則を利用した」という要件をクリアできる場合もありますよ。

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