カタカナ・アルファベット、どれで商標登録しますか?

横文字系のかっこいいブランドを使用している会社様、多いのではないでしょうか?
基本的なロゴはアルファベットで表記し、でも読めない人がいるかもしれないからカタカナで表記することもある…
という会社もまた多いのではないでしょうか。

この場合、商標登録をするとなると、
アルファベットで商標登録すべきか?
あるいは、カタカナも商標登録すべきか?
両方まとめて商標登録してしまうか?
という疑問が出てきませんか?

簡単に結論を言いますと、
「実際に使用しているものを商標登録すべきです。」

つまり、上の例では、「アルファベット」も「カタカナ」も使っているので、「アルファベット」と「カタカナ」を両方別々に商標登録するのがベストです。
商標登録するためのコストが2件分になってしまいますが。

具体例です。
「LABRADOR」と「ラブラドール」という商標を使用しているとします。

商標が類似するかどうかは、「称呼(呼び方」、「外観(見た目)」、「観念(意味合い)」などで判断されます。

アルファベットの「LABRADOR」だけ商標登録した場合。

「LABRADOR」の文字であれば、普通「ラブラドール」あるいは「ラブラドル」という読み方をします。
ですので、アルファベットの「LABRADOR」を商標登録をしておけば、カタカナの「ラブラドール」は「LABRADOR」と読み方が同じなので、「LABRADOR」と「ラブラドール」は類似するため、「ラブラドール」を他人に商標登録される心配はほぼないと言えます。
なので、アルファベットの「LABRADOR」だけを商標登録しておけば「大体」OKです。

なぜ「大体」なのか?

上で述べたように、商標は「見た目」でも判断されます。
例えば、「ラフラトール」という商標を他人が商標出願した場合はどうでしょう?
「LABRADOR」と「ラフラトール」の読み方は2音違います。アルファベットとカタカナなので見た目も大分違います。「LABRADOR」は犬の犬種の略称やカナダの地域の名称という意味合いがありますが、「ラフラトール」は造語のため特別意味はありません。
となると、「LABRADOR」を商標登録していても、他人に「ラフラトール」という商標を登録されてしまうかもしれません。

仮に「ラフラトール」を他人に商標登録されると?

「LABRADOR」は商標登録してあるので、これを使用することは問題ありません。
商標権者は登録商標を使用する正当な権利を持っているからです(指定商品・指定役務の範囲内で)。
ところが、「ラブラドール」を使うのは危険です。
これは登録商標ではありませんし、「ラフラトール」と見た目が似ていると判断される可能性があるからです。

以上のことは、カタカナの「ラブラドール」だけを商標登録して、アルファベットの「LABRADOR」を商標登録せずに使っている場合にも同様のことが言えます。

では、両方まとめて、例えば「LABRADOR ラブラドール」で商標登録してしまえば?

これもかしこい商標登録の仕方です。
しかし、この場合の登録商標はあくまで「LABRADOR ラブラドール」です。
「LABRADOR」と「ラブラドール」を別々に使用しているのであれば、登録商標をそのまま使用しているわけではありませんので、商標権に基づいて自己の登録商標を使用していることにはならない可能性があります。

万全を期すのであれば、「LABRADOR」と「ラブラドール」を別々に商標登録するのがよいでしょう。
コストのことを気にされるのであれば、まとめて「LABRADOR ラブラドール」で商標登録するのがおススメです。

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