商標登録...弁理士を使えば得する?損する?

決して、栃木県に恨みがあるわけではありません。
が、前回に引き続き「スカイベリー」の登場です。

弁理士を使った場合と使わなかった場合の商標登録のコストの違いは?

弁理士を使わなかった場合

文字商標「スカイベリー」は以下の3件の登録商標がありました。

文字商標①「スカイベリー」登録第5519463号(出願日:平成24年3月23日) 指定商品:第31類 野菜、果実、種子類、苗

文字商標②「スカイベリー」登録第5519465号(出願日:平成24年4月2日) 指定商品:第29類 冷凍果実、加工野菜及び加工果実、第30類 茶、菓子及びパン、穀物の加工品、第32類 ビール、清涼飲料、果実飲料、乳清飲料、第33類 日本酒、洋酒、果実酒

文字商標③「スカイベリー」登録第5686275号(出願日:平成26年2月5日)指定商品:第29類 乳製品、第30類 サンドイッチ及び中華まんじゅう、調味料、アイスクリームのもと及びシャーベットのもと、ぎょうざ、即席菓子のもと、第32類 飲料用野菜ジュース、第33類 酎ハイ

これで、どれ位コストがかかるか?

文字商標①の出願時特許庁費用:¥3,400+¥8,600×1=¥12,000
文字商標①の登録時特許庁費用:¥37,600×1=¥37,600
文字商標①の出願から登録までの特許庁費用合計:¥49,600

文字商標②の出願時特許庁費用:¥3,400+¥8,600×4=¥37,800
文字商標②の登録時特許庁費用:¥37,600×4=¥150,400
文字商標②の出願から登録までの特許庁費用合計:¥188,200

文字商標③の出願時特許庁費用:¥3,400+¥8,600×4=¥37,800
文字商標③の登録時特許庁費用:¥37,600×4=¥150,400
文字商標③の出願から登録までの特許庁費用合計:¥188,200

文字商標①~③の出願から登録までの特許庁費用合計:¥426,000


弁理士を使った場合

文字商標「スカイベリー」は、1件だけの登録商標で、上記文字商標①~③と同じ範囲の商標権を取得することが十分可能であると、前回の記事で書きました。

文字商標1件の出願時特許庁費用:¥3,400+¥8,600×5=¥46,400
文字商標1件の登録時特許庁費用:¥37,600×5=¥188,000
文字商標1件の出願から登録までの特許庁費用合計:¥234,400

弁理士を使わなかった場合のトータル金額=¥426,000
弁理士を使った場合のトータル金額=¥234,400

その差 ¥191,600

ただし、上の弁理士を使った場合の金額には、弁理士費用は含まれていませんので、弁理士費用が弁理士によって異なることを踏まえると、この段階で、どちらがお得かは判断しきれません。

もう少し考えてみましょう。
上の金額は、出願から登録後10年分の登録料を払った金額です。
10年目以降も登録商標を維持したい場合は商標権の「更新」をします。
10年って意外早く経過しますよね。

弁理士を使わなかった場合の更新料

文字商標①:¥48,500×1=¥48,500
文字商標②:¥48,500×4=¥194,000
文字商標③:¥48,500×4=¥194,000

文字商標①~③の更新料合計:¥436,500


弁理士を使った場合の更新料

文字商標1件:¥48,500×5=¥242,500

その差 ¥194,000

商標を更新する場合の弁理士費用は、たいてい1万円程度と思われますので、圧倒的に弁理士を使った方がお得ですね。

(2016年4月1日より、商標登録料・更新登録料が引き下げられておりますが、上記はそれ以前の金額で計算されています。)

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