キャラクター商標はどの範囲で出願する?

商標を出願するときには、その商標をどのような商品やサービス(「指定商品・指定役務」といいます)に使用するのかを願書に記載します。

キャラクター商標の場合、指定商品・指定役務をどのように記載するか、という判断はとても難しいです。
なぜなら、キャラクター商標はさまざまな商品・サービスに使用されることがあるため、どの範囲までカバーするように指定商品・指定役務を記載するのかを決めにくいためです。
モレの無いように広い範囲で商標出願・登録すると出願・登録費用が大きくなってしまいます。かといって、狭すぎるとせっかく商標登録してもモレが生じてしまいます。

完璧な範囲を定めて商標出願することは不可能に近いかもしれません。

しかし、おススメできる方法がありますので、ご紹介します。

キャラクタービジネスの特性を踏まえて、キャラクターがよく使用されがちな商品・サービスを指定して商標出願する方法です。具体的には、キーホルダー、文房具、洋服、おもちゃ、食料品などがこれに該当すると思われます。
最近では、スマホケースや(少し古いですが)ケータイストラップなどにもよく使用されています。

また、別の方法としては、商標出願する時点で、実際にそのキャラクターを使用している商品・サービスと具体的な使用予定のある商品・サービスに絞って出願する方法も採用されています。

いずれにしても、キャラクター商標を出願した後に、指定商品・指定役務を追加する必要が生じて、2件目、3件目の出願をするというケースも現実にあり、やむなしといった感じです。

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