キャラクターの商標登録の難しさ

商標登録をするには、商標登録したい商標を、どのような商品・サービスに使用するのかを決める必要があります。
キャラクターは、文房具、おもちゃ、飲食料品、小売業等、幅広い商品・サービスに使用されることが多いです。このような幅広い商品・サービスの範囲で商標登録をしようとするとコストが大きくなってしまうという問題があります。

例えば、商品・サービスを「文房具、おもちゃ、飲食料品及び小売業」とした場合、出願時に約7万円、登録時に約30万円を特許庁に納付することになります。さらに出願の手続を弁理士に依頼する場合は、この他に弁理士報酬も発生します。

また、キャラクターは他人に使用許諾(ライセンス)されることもよくあります。この場合は、使用許諾を受けようとする者がどのような商品・サービスにキャラクターを使用したいのか予測困難のため、商標登録をする商品・サービスの範囲を決めるのが難しいという問題もあります。

キャラクターの無断利用を避けるためには商標登録が必要不可欠ですが、あまりに登録の対象を広げすぎると、そのコストが利益を圧迫するような事態も生じかねませんので、専門家と相談した上で登録範囲を選ぶのが良いと思います。

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